| 平成20年5月31日までに取付義務の今!! 未来建設では、1月末まで取付費無料で設置いたします。 |
| 消防法の改正により名古屋市では、平成20年5月31日までに「住宅用火災報知器」 を取り付けなければいけません。 ☆取り付ける事により火災保険が値引きになります。 値引き金額等については、ご契約によって差がありますので、ご確認ください。 |
| 決められた設置場所への取り付けが必要になります。 寝る部屋や家族数に応じて、設置数が違います。 また台所や寝室に設置する火災報知器の種類も異なります。 どんなお家も最低2個以上の設置が必要になります。 |
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今回ホームページをご覧頂いた方は |
| Q どうして取り付けが義務づけられたの? A→住宅火災による死者が増加しているからです。 建物火災の死者のうち約9割が住宅の出火によるものです。 犠牲者を減らすためには火災の早期発見が重要です。 Q 既築住宅ではどこまでが対象になるの? A→戸建住宅と共同住宅の一部に取り付けが必要です。 Q どんなタイプの警報器を取り付けたらいいの? A→煙式(けむり報知器)の取り付けが基本です。 住宅用火災報知器には煙式(けむり報知器)と熱を感知する熱式(ねつ報知器)の二種類があり、「寝室」「階段」に煙式の取り付けが義務付けられました。 ※市町村条例などによって「台所」への設置が必要なときは「熱式(ねつ報知器)」がおすすめです。 詳しくはお問い合わせください
Q いつから取り付けなくてはいけないの? A→平成18年6月1日から新法令が施行されました。 既存住宅に関しては原則として平成20年5月31日までに設置が必要です。 |